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日本下水道事業団法 第四十五条 (余裕金の運用)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(余裕金の運用)

第四十五条

事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

  1. 国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
  2. 銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金
  3. 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

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