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日本下水道事業団法 第四十四条 (補助金)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(補助金)

第四十四条

政府及び地方公共団体は、予算の範囲内において、事業団に対し、事業団の業務運営費の一部を補助することができる。

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