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日本下水道事業団法 第四十三条 (償還計画)
昭和四十七年法律第四十一号
法律
(償還計画)
第四十三条
事業団は、毎事業年度、長期借入金及び下水道債券の償還計画をたてて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
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