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日本下水道事業団法 第四十六条 (財産の処分等の制限)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(財産の処分等の制限)

第四十六条

事業団は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

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