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日本下水道事業団法施行規則 第十九条 (重要な財産)

昭和四十七年建設省令第二十八号府省令
(重要な財産)

第十九条

法第四十六条の国土交通省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに国土交通大臣が指定するその他の財産とする。

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