(借入金の認可)
第十八条
事業団は、法第四十二条第一項の規定により長期借入金又は短期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、借入れの日の二十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入金の額
- 三借入先
- 四借入金の利率
- 五借入金の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法
- 七その他必要な事項
2前項の規定は、事業団が法第四十二条第二項ただし書の規定により借換えの認可を受けようとする場合に準用する。
事業団は、法第四十二条第一項の規定により長期借入金又は短期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、借入れの日の二十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の規定は、事業団が法第四十二条第二項ただし書の規定により借換えの認可を受けようとする場合に準用する。