(債務に関する計算書)
第十七条
第十五条第一項の債務に関する計算書には、事業団の債務について、債務の種類ごとに、前事業年度末における債務額及び当該事業年度に負担した債務額に区分して、当該事業年度において、それらについて償還し、又は支出した金額及び残額を記載しなければならない。
第十五条第一項の債務に関する計算書には、事業団の債務について、債務の種類ごとに、前事業年度末における債務額及び当該事業年度に負担した債務額に区分して、当該事業年度において、それらについて償還し、又は支出した金額及び残額を記載しなければならない。