(収入支出決算書) 第十六条 前条第一項の収入支出決算書には、収入支出予算と同一の区分により、次に掲げる事項を記載しなければならない。一収入イ収入予算額ロ収入決定済額ハ収入予算額と収入決定済額との差額二支出イ支出予算額ロ前事業年度からの繰越額ハ予備費使用額ニ流用増減額ホ支出決定済額ヘ翌事業年度への繰越額ト不用額 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗