(重要な財産の処分等の認可の申請)
第二十条
事業団は、法第四十六条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする財産の内容及び価額
- 二譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする理由
- 三相手方の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
- 四譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする場合の条件
事業団は、法第四十六条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。