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日本下水道事業団法施行規則 第二十条 (重要な財産の処分等の認可の申請)

昭和四十七年建設省令第二十八号府省令
(重要な財産の処分等の認可の申請)

第二十条

事業団は、法第四十六条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする財産の内容及び価額
  2. 譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする理由
  3. 相手方の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
  4. 譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする場合の条件

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