(会計規程) 第二十一条 事業団は、その事業の能率的な運営と予算の適正な実施を図るため、その財務及び会計に関し、国土交通大臣の承認を受けて会計規程を定めなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗