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日本下水道事業団法施行規則 第二十一条 (会計規程)

昭和四十七年建設省令第二十八号府省令
(会計規程)

第二十一条

事業団は、その事業の能率的な運営と予算の適正な実施を図るため、その財務及び会計に関し、国土交通大臣の承認を受けて会計規程を定めなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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