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日本下水道事業団法 第四十七条 (会計検査院の検査)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(会計検査院の検査)

第四十七条

会計検査院は、必要があると認めるときは、事業団につき、国の補助金が交付される事業を受託して行う業務に係る会計を検査することができる。

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