条文くん法令検索 AIに質問する

日本下水道事業団法 第四十八条 (国土交通省令への委任)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(国土交通省令への委任)

第四十八条

この法律に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本下水道事業団法第四十八条(国土交通省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第四十七条(会計検査院の検査) 日本下水道事業団法 目次 第四十九条(監督) →