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日本下水道事業団法 第四十八条 (国土交通省令への委任)
昭和四十七年法律第四十一号
法律
(国土交通省令への委任)
第四十八条
この法律に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
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