(監督) 第四十九条 事業団は、国土交通大臣が監督する。2国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗