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日本下水道事業団法 第四十九条 (監督)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(監督)

第四十九条

事業団は、国土交通大臣が監督する。

2国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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