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日本下水道事業団法 第五十四条

昭和四十七年法律第四十一号法律

第五十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
  2. 第六条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
  3. 第二十六条第一項から第三項までに規定する業務以外の業務を行つたとき。
  4. 第三十九条の規定に違反して、財務諸表を提出せず、若しくはこれに添付すべき書類を添付せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして提出したとき。
  5. 第四十五条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
  6. 第四十九条第二項の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。

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