条文くん法令検索 AIに質問する

日本下水道事業団法 第五十五条

昭和四十七年法律第四十一号法律

第五十五条

第五条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本下水道事業団法第五十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十四条 日本下水道事業団法 目次 第百四十三条(日本下水道事業団法の一部改正に伴う経過措置) →