(日本下水道事業団法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十三条
施行日前に第四百四十三条の規定による改正前の日本下水道事業団法(以下この条において「旧事業団法」という。)第四条第五項の規定による承認を受けた出資は、第四百四十三条の規定による改正後の日本下水道事業団法(以下この条において「新事業団法」という。)第四条第五項の規定による協議を行った出資とみなす。
2この法律の施行の際現に旧事業団法第四条第五項の規定によりされている承認の申請は、新事業団法第四条第五項の規定によりされた協議の申出とみなす。