(名称)
第五条
事業団は、その名称中に日本下水道事業団という文字を用いなければならない。
2事業団でない者は、その名称中に日本下水道事業団という文字を用いてはならない。
事業団は、その名称中に日本下水道事業団という文字を用いなければならない。
2事業団でない者は、その名称中に日本下水道事業団という文字を用いてはならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。