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日本下水道事業団法 第五条 (名称)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(名称)

第五条

事業団は、その名称中に日本下水道事業団という文字を用いなければならない。

2事業団でない者は、その名称中に日本下水道事業団という文字を用いてはならない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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