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日本下水道事業団法 第四条 (資本金)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(資本金)

第四条

事業団の資本金は、その設立に際し、地方公共団体が出資する額の合計額とする。

2事業団は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3地方公共団体は、前項の規定により事業団がその資本金を増加するときは、事業団に出資することができる。

4地方公共団体は、事業団に出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。

5前項の規定により出資の目的とする金銭以外の財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現にその名称中に日本下水道事業団という文字を用いている者については、新法第五条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(事業団の役員に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に在職する事業団の理事長、副理事長、理事及び監事は、それぞれ、その選任について、新法第十八条第一項の規定による国土交通大臣の認可を受け、かつ、新法第二十三条第一項の規定による評議員会の議決を経た理事長、副理事長、理事及び監事とみなす。

2この法律の施行の際現に在職する事業団の役員の任期は、改正前の日本下水道事業団法第十七条第一項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。

(日本下水道事業団法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の日から行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日の前日までの間における第四条の規定による改正後の日本下水道事業団法第三十五条の規定の適用については、同条中「する処分又はその不作為」とあるのは「した処分」と、「審査請求」とあるのは「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求」とし、同条後段の規定は、適用しない。

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