(資本金)
第四条
事業団の資本金は、その設立に際し、地方公共団体が出資する額の合計額とする。
2事業団は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3地方公共団体は、前項の規定により事業団がその資本金を増加するときは、事業団に出資することができる。
4地方公共団体は、事業団に出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
5前項の規定により出資の目的とする金銭以外の財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。