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日本下水道事業団法 第三条 (数)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(数)

第三条

事業団は、一を限り、設立されるものとする。

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(定款の変更)

下水道事業センターは、この法律の公布の日から起算して一月以内に、日本下水道事業団となるために必要な定款の変更をし、建設大臣の認可を受けなければならない。

2前項の規定による定款の変更は、施行日にその効力を生ずるようにしなければならない。

(事業団の定款の変更)

事業団は、施行日までに、その定款を改正後の日本下水道事業団法(以下「新法」という。)第十三条第一項の規定に適合するように変更し、国土交通大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

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