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日本下水道事業団法 第二条 (法人格)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(法人格)

第二条

日本下水道事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(日本下水道事業団への移行)

この法律による改正前の下水道事業センター法による下水道事業センターは、施行日にこの法律による改正後の日本下水道事業団法(以下「新法」という。)による日本下水道事業団となり、同一性をもつて存続するものとする。

(事業団に対する政府の出資の取扱い)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける政府及び地方公共団体からの出資金により取得された資産に係る除却、取壊し、滅失その他の事由により生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)及び減価償却の額の累計額の合計額に二分の一を乗じて得た額については、施行日において、日本下水道事業団(以下「事業団」という。)に対する政府の出資はなかったものとする。

2政府の出資金(前項の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)は、施行日において、払い戻されたものとし、その払い戻されたものとされた金額に相当する金額が、施行日において、政府の一般会計から事業団に対し無利子で貸し付けられたものとする。

3前項の規定による貸付金の償還期間、償還方法その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

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