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日本下水道事業団法 第二十九条 (国及び地方公共団体の配慮)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(国及び地方公共団体の配慮)

第二十九条

国及び地方公共団体は、事業団の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。

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