(役員の欠格条項)
第十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。ただし、第一号に該当する者が非常勤の理事となるときは、この限りでない。
- 一政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
- 二物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて事業団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
- 三前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)