条文くん法令検索 AIに質問する

日本下水道事業団法 第十五条 (役員の職務及び権限)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(役員の職務及び権限)

第十五条

理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。

2副理事長は、事業団を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4監事は、事業団の業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣に意見を提出することができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本下水道事業団法第十五条(役員の職務及び権限)について教えてください」と聞く
← 第十四条(役員) 日本下水道事業団法 目次 第十六条(役員の欠格条項) →