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日本下水道事業団法 第三十八条 (予算等の認可)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(予算等の認可)

第三十八条

事業団は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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