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日本下水道事業団法 第四十条 (書類の送付)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(書類の送付)

第四十条

事業団は、第三十八条に規定する認可を受け、又は前条第一項の規定による提出をしたときは、当該認可に係る予算及び事業計画に関する書類又は当該提出に係る財務諸表を、事業団に出資した地方公共団体に送付しなければならない。

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