条文くん法令検索 AIに質問する

日本下水道事業団法 第三十五条 (審査請求)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(審査請求)

第三十五条

事業団が第三十条第二項の規定により下水道管理団体に代わつてする処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、事業団の上級行政庁とみなす。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本下水道事業団法第三十五条(審査請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(費用の負担又は補助) 日本下水道事業団法 目次 第三十六条(下水道法の適用) →