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日本下水道事業団法 第三十四条 (費用の負担又は補助)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(費用の負担又は補助)

第三十四条

事業団が第三十条の規定により特定下水道工事を行う場合には、その実施に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、下水道管理団体が自ら当該特定下水道工事を行うものとみなす。

2前項の規定により国が当該下水道管理団体に対し交付すべき負担金又は補助金は、事業団に交付するものとする。

3前項の場合には、事業団は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定の適用については、同法第二条第三項に規定する補助事業者等とみなす。

4第一項の下水道管理団体は、同項の費用の額から第二項の負担金又は補助金の額を控除した額を事業団に支払わなければならない。

5第一項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他同項の費用に関し必要な事項は、政令で定める。

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