(特定下水道及びその用に供する土地の権利の帰属) 第三十三条 第三十条第五項の規定による特定下水道工事の完了の公告のあつた特定下水道及びその用に供する土地について事業団が取得した権利は、その公告の日の翌日において当該特定下水道を管理する下水道管理団体に帰属するものとする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗