(特定下水道工事の廃止等)
第三十二条
事業団は、下水道管理団体の同意を得た場合でなければ、特定下水道工事を廃止してはならない。
2第三十条第五項の規定は、事業団が特定下水道工事を廃止した場合について準用する。
3事業団が特定下水道工事を廃止したときは、当該特定下水道工事に要した費用の負担については、事業団が下水道管理団体と協議して定めるものとする。
事業団は、下水道管理団体の同意を得た場合でなければ、特定下水道工事を廃止してはならない。
2第三十条第五項の規定は、事業団が特定下水道工事を廃止した場合について準用する。
3事業団が特定下水道工事を廃止したときは、当該特定下水道工事に要した費用の負担については、事業団が下水道管理団体と協議して定めるものとする。