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日本下水道事業団法 第三十二条 (特定下水道工事の廃止等)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(特定下水道工事の廃止等)

第三十二条

事業団は、下水道管理団体の同意を得た場合でなければ、特定下水道工事を廃止してはならない。

2第三十条第五項の規定は、事業団が特定下水道工事を廃止した場合について準用する。

3事業団が特定下水道工事を廃止したときは、当該特定下水道工事に要した費用の負担については、事業団が下水道管理団体と協議して定めるものとする。

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