条文くん法令検索 AIに質問する

日本下水道事業団法 第三十一条 (事業団の意見の聴取)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(事業団の意見の聴取)

第三十一条

下水道管理団体は、前条の規定により事業団が特定下水道工事を行う特定下水道について下水道法第四条第六項の公共下水道の事業計画の変更、同法第二十五条の二十三第七項の流域下水道の事業計画の変更又は同法第二十七条第一項の規定による公示事項の変更を行おうとする場合には、あらかじめ、事業団の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本下水道事業団法第三十一条(事業団の意見の聴取)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(特定下水道工事の代行) 日本下水道事業団法 目次 第三十二条(特定下水道工事の廃止等) →