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日本下水道事業団法 第三十六条 (下水道法の適用)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(下水道法の適用)

第三十六条

第三十条第二項の規定により公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者に代わつてその権限を行う事業団は、下水道法第五章の規定の適用については、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者とみなす。

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