(設立の認可等)
第十条
発起人は、第八条第四項の規定による募集が終わつたときは、国土交通大臣に対して、設立の認可を申請しなければならない。
2発起人は、前項の認可を受けたときは、出資の募集に応じた地方公共団体に対して、出資金の払込み又は出資の目的たる財産の給付を求めなければならない。
発起人は、第八条第四項の規定による募集が終わつたときは、国土交通大臣に対して、設立の認可を申請しなければならない。
2発起人は、前項の認可を受けたときは、出資の募集に応じた地方公共団体に対して、出資金の払込み又は出資の目的たる財産の給付を求めなければならない。