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日本下水道事業団法 第十一条 (事務の引継ぎ)
昭和四十七年法律第四十一号
法律
(事務の引継ぎ)
第十一条
発起人は、出資金の払込み又は出資の目的たる財産の給付があつた日において、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
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