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日本下水道事業団法 第十九条 (役員の兼職禁止)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(役員の兼職禁止)

第十九条

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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