(評議員会の権限)
第二十三条
次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二役員の選任及び解任
- 三業務方法書の作成及び変更
- 四予算及び決算
- 五事業計画の作成及び変更
- 六その他定款で定める事項
2評議員会は、前項に規定するもののほか、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。
2評議員会は、前項に規定するもののほか、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。