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日本下水道事業団法 第二十一条 (代理人の選任)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(代理人の選任)

第二十一条

理事長は、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

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