(定款)
第十三条
事業団は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四資本金、出資及び資産に関する事項
- 五役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
- 六評議員及び評議員会に関する事項
- 七業務及びその執行に関する事項
- 八財務及び会計に関する事項
- 九定款の変更に関する事項
- 十公告の方法
2定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
事業団は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
2定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。