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日本下水道事業団法 第十三条 (定款)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(定款)

第十三条

事業団は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 資本金、出資及び資産に関する事項
  5. 役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
  6. 評議員及び評議員会に関する事項
  7. 業務及びその執行に関する事項
  8. 財務及び会計に関する事項
  9. 定款の変更に関する事項
  10. 公告の方法

2定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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