条文くん法令検索 AIに質問する

日本下水道事業団法 第五十二条 (他の法令の準用)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(他の法令の準用)

第五十二条

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、事業団を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本下水道事業団法第五十二条(他の法令の準用)について教えてください」と聞く
← 第五十一条(解散) 日本下水道事業団法 目次 第五十三条 →