(他の法令の準用) 第五十二条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、事業団を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗