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下水道法 第十五条の二 (災害時維持修繕協定の締結)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(災害時維持修繕協定の締結)

第十五条の二

公共下水道管理者は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止するため災害の発生時において公共下水道管理者以外の者が公共下水道の施設の特定の維持又は修繕に関する工事を行うことができることをあらかじめ定めておく必要があると認めるときは、その管理する公共下水道について、公共下水道の施設の維持又は修繕に関する工事を適確に行う能力を有すると認められる者(第二号において「災害時維持修繕実施者」という。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下「災害時維持修繕協定」という。)を締結することができる。

  1. 災害時維持修繕協定の目的となる公共下水道の施設(以下「協定下水道施設」という。)
  2. 災害時維持修繕実施者が公共下水道の施設の損傷の程度その他の公共下水道の状況に応じて行う協定下水道施設の維持又は修繕に関する工事の内容
  3. 前号の協定下水道施設の維持又は修繕に関する工事に要する費用の負担の方法
  4. 災害時維持修繕協定の有効期間
  5. 災害時維持修繕協定に違反した場合の措置
  6. その他必要な事項

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