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下水道法 第二十五条の三 (管理協定の締結等)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(管理協定の締結等)

第二十五条の三

公共下水道管理者は、浸水被害対策区域において浸水被害の防止を図るため、浸水被害対策区域内に存する雨水貯留施設(浸水被害の防止を図るために有用なものとして政令で定める規模以上のものに限る。以下同じ。)を自ら管理する必要があると認めるときは、雨水貯留施設所有者等(当該雨水貯留施設若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。次条第一項において同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、管理協定を締結して当該雨水貯留施設の管理を行うことができる。

2前項の規定による管理協定については、雨水貯留施設所有者等の全員の合意がなければならない。

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