(電気事業法等の適用に関する経過措置)
第十条
法の施行の日(以下「施行日」という。)前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により国が大阪国際空港に係る事務に関し同表の下欄に掲げる者に対してした届出は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により会社が同表の下欄に掲げる者に対してした届出とみなす。
2施行日前に国が大阪国際空港に係る事務に関しした次の表の上欄に掲げる占用又は行為は、それぞれ、会社がした同表の下欄に掲げる占用又は行為とみなす。
3施行日前に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定により普通地方公共団体の長又は委員会が国に対して大阪国際空港に係る事務に関しした許可は、同項の規定により普通地方公共団体の長又は委員会が会社に対してした許可とみなす。
4施行日前に都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第三項又は第六十三条第一項本文の規定により国土交通大臣が国の機関に対して大阪国際空港に係る事務に関しした承認は、それぞれ、同法第五十九条第四項又は第六十三条第一項本文の規定により都道府県知事が会社に対してした認可とみなす。
5施行日前に道路交通法施行令第十三条第一項(第九号に係る部分に限る。)又は第十四条の二第二号の規定により都道府県公安委員会が国の申請に基づき指定した自動車(大阪国際空港に係る事務に係るものに限る。)は、それぞれ、これらの規定により都道府県公安委員会が会社の申請に基づき指定した自動車とみなす。