(道路運送車両法の適用に関する経過措置)
第九条
法附則第六条第一項から第三項までの規定により会社が国、関西空港会社又は独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)の権利を承継する場合における当該承継に係る自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車をいう。)の取得に伴う移転登録については、道路運送車両法第百二条の規定は、適用しない。
法附則第六条第一項から第三項までの規定により会社が国、関西空港会社又は独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)の権利を承継する場合における当該承継に係る自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車をいう。)の取得に伴う移転登録については、道路運送車両法第百二条の規定は、適用しない。