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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令 第九条 (道路運送車両法の適用に関する経過措置)

平成二十四年政令第五十四号政令
(道路運送車両法の適用に関する経過措置)

第九条

附則第六条第一項から第三項までの規定により会社が国、関西空港会社又は独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)の権利を承継する場合における当該承継に係る自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車をいう。)の取得に伴う移転登録については、道路運送車両法第百二条の規定は、適用しない。

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