第八条
会社が法附則第六条第一項から第三項までの規定により承継する資産及び負債について法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同条第七項の規定により評価委員が評価した価額をその承継の時における価額とみなす。
2会社の法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額を計算する場合における法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第九条の規定の適用については、同条中「第一号から第七号までに掲げる金額の」とあるのは「第一号から第七号までに掲げる金額(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)附則第六条第三項(権利義務の承継等)の規定による承継(以下この項において「特定承継」という。)の日の属する事業年度後の各事業年度にあつては、同条第三項の規定により承継した退職給付引当金勘定の金額(以下この項において「特定退職給付引当金勘定の金額」という。)を含む。)の」と、「第一号から第七号までに掲げる金額を」とあるのは「第一号から第七号までに掲げる金額(特定承継の日の属する事業年度にあつては、特定退職給付引当金勘定の金額を含む。)を」と、「同日」とあるのは「当該開始の日」とする。
3会社が法附則第六条第一項から第三項までの規定により承継する法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産の法人税法施行令第四十八条第一項に規定する償却限度額を計算する場合には、その承継については、同令第四十八条の三の規定は、適用しない。
4会社が法附則第六条第二項の規定による承継により他の法人(その承継の直前に関西空港会社との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係(以下この項において「支配関係」という。)、同法第五十七条の二第一項に規定する特定支配関係(以下この項において「特定支配関係」という。)又は同法第六十一条の十一第一項に規定する完全支配関係(以下この項において「完全支配関係」という。)があったものに限る。)との間に支配関係、特定支配関係又は完全支配関係を有することとなった場合には、関西空港会社と当該他の法人との間に支配関係、特定支配関係又は完全支配関係があった期間は、会社と当該他の法人との間に支配関係、特定支配関係又は完全支配関係があったものとみなして、法人税法第五十七条、第五十七条の二、第六十条の三、第六十一条の十一、第六十二条の七、第八十一条の三(同法第六十条の三又は第六十二条の七の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)、第八十一条の九及び第八十一条の十の規定を適用する。
5法附則第五条第九項の規定による出資に係る法人税法第六十二条の八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。