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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令 第七条 (法第二十三条第二項の代わり社債券の発行)

平成二十四年政令第五十四号政令
(法第二十三条第二項の代わり社債券の発行)

第七条

会社は、社債券を失った者に交付するために法第二十三条第二項の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社(会社の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補塡することとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

2前項の規定は、指定会社が、社債券を失った者に交付するために法第二十三条第三項において準用する同条第二項の代わり社債券を発行する場合について準用する。

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(代表取締役等の選定等の決議の認可に関する経過措置)
附則

法附則第二条第一項の設立委員は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、法第二十一条の認可の申請をすることができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による申請があったときは、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、法第二十一条の認可をすることができる。

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