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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則 第九条 (代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)

平成二十四年国土交通省令第二十号府省令
(代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)

第九条

会社は、法第二十一条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査等委員である取締役若しくは監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所
  2. 前号に規定する者が会社と利害関係を有するときは、その明細
  3. 選定又は選任の理由

2会社は、法第二十一条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査等委員である取締役若しくは監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

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附則

関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令(平成二十四年政令第五十四号)附則第七条第一項の規定による認可の申請については、第九条の規定の例による。この場合において、同条中「会社」とあるのは「法附則第二条第一項の設立委員」と、「取締役会又は株主総会」とあるのは「創立総会」と読み替えるものとする。

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