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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令 第六条 (法第十九条第二項の代わり社債券等の発行)

平成二十四年政令第五十四号政令
(法第十九条第二項の代わり社債券等の発行)

第六条

会社等(新関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)又は指定会社をいう。以下この条において同じ。)は、社債券又はその利札を失った者に交付するために法第十九条第二項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合には、会社等が適当と認める者に当該失われた社債券又は利札の番号を確認させ、かつ、当該社債券又は利札を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社等は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札若しくは当該失われた利札について利子の支払をしたときは会社等及びその保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社等(会社等の保証人たる政府が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人たる政府)に対し補塡することとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

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(承継資産に係る評価委員の任命等)

法附則第六条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 国土交通省の職員一人
  3. 会社の役員一人
  4. 学識経験のある者二人

2法附則第六条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第六条第七項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課において処理する。

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