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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令 第十一条

平成二十四年政令第五十四号政令

第十一条

施行日前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により関西空港会社が同表の下欄に掲げる者に対してした届出は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により会社が同表の下欄に掲げる者に対してした届出とみなす。

2施行日前に次の表の上欄に掲げる法律の規定により同表の下欄に掲げる者が関西空港会社に対してした許可又は免許は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法律の規定により同表の下欄に掲げる者が会社に対してした許可又は免許とみなす。

3施行日前に道路交通法施行令第十三条第一項(第一号の三及び第九号に係る部分に限る。)又は第十四条の二第二号の規定により都道府県公安委員会が関西空港会社の申請に基づき指定した自動車は、それぞれ、これらの規定により都道府県公安委員会が会社の申請に基づき指定した自動車とみなす。

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