第十二条 施行日前に地方自治法第二百三十八条の四第七項の規定により普通地方公共団体の長が機構に対してその業務(大阪国際空港に係るものに限る。)に関しした許可は、同項の規定により普通地方公共団体の長が会社に対してした許可とみなす。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗