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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令 第十二条

平成二十四年政令第五十四号政令

第十二条

施行日前に地方自治法第二百三十八条の四第七項の規定により普通地方公共団体の長が機構に対してその業務(大阪国際空港に係るものに限る。)に関しした許可は、同項の規定により普通地方公共団体の長が会社に対してした許可とみなす。

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