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下水道法 第二十五条の二十九 (他の施設等の設置の制限)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(他の施設等の設置の制限)

第二十五条の二十九

流域下水道管理者は、次に掲げる場合を除き、何人に対しても、流域下水道の施設にいかなる施設又は工作物その他の物件も設けさせてはならない。

  1. 流域関連公共下水道を接続するとき。
  2. あらかじめ他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗渠を設けるとき。
  3. 第二十四条第三項第三号イからハまでに掲げる物件その他流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものを固着し、若しくは突出し、又は流域下水道の施設を横断し、若しくは縦断して設けるとき。
  4. 前三号に掲げる場合のほか、流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないときとして政令で定めるとき。

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