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下水道法施行令 第十七条の十二 (流域下水道の施設に物件を設けることができる場合)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(流域下水道の施設に物件を設けることができる場合)

第十七条の十二

第二十五条の二十九第四号に規定する政令で定めるときは、流域関連公共下水道の予定処理区域外における飛行場その他継続して大量の下水を排除する施設からの下水を流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に流入させる場合、終末処理場から放流される水を利用するために当該終末処理場に接続して導水管を設ける場合その他の場合であつて、流域下水道管理者が流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認めた場合とする。

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